ADR考(4)
今日は、曇り時々晴れで、非常に蒸し暑かった。それでも、朝方は少し過ごしやすかったが、昼前後から日が当たったりして、じとじとした1日となった。
いきなり橋本徹氏から訴訟を起こされたことを、スラップ訴訟(恫喝)として憤慨していた岩上安身氏に対する裁判が、ようやく始まった。
舞台は、大阪簡裁から、大阪地裁へと移されていた。
(ADRの中核として位置づけられる調停制度の構造)
ADRの概念は「相談、あっ旋」等のようにその内容において、多義的である。しかし、ADR(ただし、ADR法は民間型につき、「仲裁」を除外)の中核は、調停であると考える。なぜなら、司法・行政・民間型のすべてに共通するからである。
調停構造の要件として、❶当事者の自主的合意形成と、❷中立的・専門的第三者の関与と解すべきである。そして、当事者の自主的合意形成に向けての第三者の関わり方について、ADRのあり方が議論されている。
その中にあって、まず❶につき、少なくとも、㋑手続上の合意と、㋺実体上の合意が必要である(この点、仲裁は実体上の合意ではない。)。さらに、調停方法の如何による合意形成のあり方も、問題視される。
❷につき、調停委員又は調停者等の資質が、問題視(特に、調停委員の任命過程の不透明性、不可視性。小島武司・伊藤眞編著「裁判外紛争処理法」40頁・平成10年1.30有斐閣)される。
次に、これらの諸問題のうち、司法型調停につき、手続的規制に関する問題点を検討する。
(次回に続く)